

対象となる浄化槽は、次の2つの要件に合致するものです。

- 全国浄化槽推進市町村協議会(全浄協)に登録された浄化槽であること。
- 全浄連と各都道府県浄化槽協会へ保証登録を行った浄化槽であること。

※なお、対象となる浄化槽には、トイレ、台所等の排水設備と浄化槽本体の流入口、流出口等を接続する配管設備並びにその附帯設備を含みません。

浄化槽法第7条及び第11条に規定する検査等において施工上の瑕疵により、保証登録浄化槽の機能に異常があると判定された場合です。
但し、次の場合は保証期間中でも保証の対象外となります。

- 地震、台風等の天災によるとき
- 適正な維持管理がなされていないとき
- 消耗部品(ダイヤフラム、オイル等)
- 通常の使用と著しく異なる使用をしたとき他



槽本体:使用開始日より5年間
駆動部分・散気管:使用開始より1年間


