

管理センターに登録された製造販売業者が販売します。
愛媛県知事に届出又は登録された工事業者が行います。

使用開始後、30日以内に「使用開始報告書」を管理センターを通じて保健所へ提出しなければなりません。

愛媛県知事又は松山市長に登録された保守点検業者に委託して下さい。

使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に設置状況等の検査を、(社)愛媛県浄化槽管理センターが行います。

市町村長の許可を受けた清掃業者に委託して下さい。

毎年1回、定期的に維持管理状況等の検査を、(社)愛媛県浄化槽管理センターが行います。

※製造販売・工事・保守点検・清掃の各業者に依頼される場合は、(社)愛媛県浄化槽管理センター会員であることをご確認下さい。




『例』愛媛県が建築確認を行う場合


『例』愛媛県が浄化槽構造審査を行う場合




保守点検は、浄化槽内の各種装置が適正に機能しているかの点検、装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。
これらの作業は、専門的知識・技術等が必要ですので、愛媛県知事又は、松山市長に登録された保守点検業者に委託してください。


清掃は、浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。市町村の許可を受けた清掃業者に委託して下さい。通常、1年に1回(型式によっては、おおむね6か月に1回)は必要です。


浄化槽が適正に設置されているか、適正に維持管理・使用されているか、放流水は基準値以下となっているかなどを確認するのが法定検査です。
法定検査には、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に行う7条検査と、その後毎年1回定期的に行う11条検査があります。


