愛媛県知事指定検査機関 社団法人 愛媛県浄化槽管理センター

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浄化槽のしくみ

浄化槽取扱いルール

浄化槽が本来の機能を発揮するためには、ルールに従った取扱いが必要です。そのルールを定めた法律が「浄化槽法」(昭和60年10月1日施行)です。
取扱いルールのポイントは次のとおりです。

設置の申請・届出

家を新築する場合 建築主事へ「建築確認申請書」を提出しなければなりません。
便所を改造する場合等 保健所へ「設置届出書」を提出しなければなりません。

いずれの場合も、(社)愛媛県浄化槽管理センターで事前指導を行います。

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浄化槽の設置

管理センターに登録された製造販売業者が販売します。
愛媛県知事に届出又は登録された工事業者が行います。

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使用開始報告

使用開始後、30日以内に「使用開始報告書」を管理センターを通じて保健所へ提出しなければなりません。

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保守点検

愛媛県知事又は松山市長に登録された保守点検業者に委託して下さい。

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設置後の検査(第7条)

使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に設置状況等の検査を、(社)愛媛県浄化槽管理センターが行います。

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清掃

市町村長の許可を受けた清掃業者に委託して下さい。

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定期検査(第11条)

毎年1回、定期的に維持管理状況等の検査を、(社)愛媛県浄化槽管理センターが行います。

製造販売・工事・保守点検・清掃の各業者に依頼される場合は、(社)愛媛県浄化槽管理センター会員であることをご確認下さい。

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浄化槽の設置手続

(社)愛媛県浄化槽管理センターでは、「愛媛県浄化槽取扱指導要綱」に基づき、浄化槽の設置計画・届出書の事前指導を行っております。

建築基準法第6条の1に基づく建築確認申請に浄化槽設置計画書を添付する場合

『例』愛媛県が建築確認を行う場合

愛媛県が建築確認を行う場合の図

浄化槽法第5条1項(届出)による場合

『例』愛媛県が浄化槽構造審査を行う場合

愛媛県が浄化槽構造審査を行う場合の図

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管理者(設置者等)の3つの義務

浄化槽は、微生物の働きによって汚水を処理する施設で日頃の維持管理が大切です。

保守点検

保守点検は、浄化槽内の各種装置が適正に機能しているかの点検、装置や機械の調整・修理、消毒剤の補充などを行います。
これらの作業は、専門的知識・技術等が必要ですので、愛媛県知事又は、松山市長に登録された保守点検業者に委託してください。

保守点検イメージ画像

清掃

清掃は、浄化槽内にたまったスカムや汚泥などを引き出すとともに、汚泥の調整や装置の洗浄を行います。市町村の許可を受けた清掃業者に委託して下さい。通常、1年に1回(型式によっては、おおむね6か月に1回)は必要です。

清掃イメージ画像

法定検査

浄化槽が適正に設置されているか、適正に維持管理・使用されているか、放流水は基準値以下となっているかなどを確認するのが法定検査です。
法定検査には、使用開始後3か月を経過した日から5か月の間に行う7条検査と、その後毎年1回定期的に行う11条検査があります。
詳細はこちら

法定検査イメージ画像

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