法定検査

浄化槽法定検査について

法定検査料は、法令に基づき愛媛県知事の承認により、次のとおり定められています。

■ 7条検査とは

浄化槽を使い始めて、3か月を経過した日から5か月の間に実施する検査で、工事の状況や放流水を採水後、BOD検査等を実施して総合的に設置の状態を判定します。

■ 11条検査とは

毎年1回実施する検査で、浄化槽の放流水を採水後、BOD検査等を実施して浄化槽の機能判断を行います。

■ 法定検査の申込み・お問合せ先

公益社団法人 愛媛県浄化槽協会 愛媛県松山市辻町2番31号

フリーダイヤル0120-711-707検査部Tel:089-925-8168
東予検査支所Tel:0898-64-5802
南予検査支所Tel:0894-62-3255

■ 法定検査の内容

「浄化槽設置後の水質検査」
(7条)
「定期検査」
(11条)
検査の時期使用開始後3か月経過してから5か月以内に実施年に1回
外観検査・設置状況
・設備稼動状況
・水の流れ方の状況
・使用の状況
・悪臭の発生状況
・消毒の実施状況
・か、はえ等の発生状況
・設置状況
・設備稼動状況
・水の流れ方の状況
・使用の状況
・悪臭の発生状況
・消毒の実施状況
・か、はえ等の発生状況
水質検査・水素イオン濃度指数(PH)
・汚泥沈殿率
・溶存酸素量
・透視度
・塩化物イオン濃度
・残留塩素濃度
・生物化学的酸素要求量(BOD)
・水素イオン濃度指数(PH)
・溶存酸素量
・透視度
・残留塩素濃度
・生物化学的酸素要求量(BOD)
書類検査使用開始直前に行った保守点検の記録等を参考とし、適正に設置されているか否か等について検査を実施保存されている保守点検と清掃の記録、前回検査の記録等を参考とし、保守点検及び清掃が適正に実施されているか否かについて検査を実施

■ 外観・水質・書類検査について

外観検査
浄化槽の設置場所において、その設置されている状態を観察するとともに、浄化槽内部を目視すること等により、各項目について確認を行います。

水質検査
浄化槽の放流水の水質については、設置及び維持管理の状況を総合的に示す指標であるところの「BOD」を用いて評価します。
BODとは、水中の有機物が微生物の働きで分解されるときに消費される酸素の量で、有機性の汚れが大きければそれだけ酸素の要求量が多くなるので、BODの値は大きくなります。逆にきれいな水は、BODの値がそれだけ小さくなります。

現場における簡易な判断基準として、「水素イオン濃度指数(PH)」、「汚泥沈殿率」、「溶存酸素量」、「塩化物イオン濃度」及び「透視度」の測定を行います。また、衛生上の観点から、適切な消毒が実施されていることを確認するため、「残留塩素濃度」の測定も行います。

書類検査
保守点検、清掃記録等の有無や回数の状況について確認します。

水質検査の判断方法について

■ BODの「良」・「可」・「不可」の判断

処理方法処理性能不可
みなし浄化槽9090mg/L以下90mg/L超120mg/L以下120mg/L超
合併処理
浄化槽
6060mg/L以下60mg/L超80mg/L以下80mg/L超
3030mg/L以下30mg/L超40mg/L以下40mg/L超
2020mg/L以下20mg/L超30mg/L以下30mg/L超

■ BOD以外の水質検査項目

検査項目望ましい範囲
合併処理浄化槽みなし浄化槽
水質イオン濃度指数5.8~8.65.8~8.6
汚泥沈殿率10%以上10%以上60%以下
溶存酸素量1.0mg/L以上0.3mg/L以下
塩化物イオン濃度90mg/L以上140mg/L以下
残留塩素濃度検出されること検出されること
透視度BODの処理性能
60mg/L以下の場合10度以上
30mg/L以下の場合15度以上
20mg/L以下の場合20度以上
7度以上

法定検査手数料

法定検査料は、法令に基づき愛媛県知事の承認により、次のとおり定められています。

人槽7条検査手数料(円)11条検査手数料(円)
5人~10人10,0006,000
11人~20人11,5009,000
21人~50人13,00010,500
51人~100人14,50012,000
101人~300人15,50013,000
301人~500人16,50014,000
501人~20,00017,500

■ 検査手数料の変更

平成 9年 3月 4日付 愛媛県告示第308号
平成12年 3月10日付 愛媛県告示第369号
(11条検査5~10人の手数料変更)
令和 7年 1月31日付 愛媛県告示第 61号

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